会 則
第1条 名 称
本会は、三原台校区自治連合会といい、校区在住の自治会をもって組織し、事務所を三原台地域会館(堺市南区三原台3丁1番3号)に置く。
第2条 目 的
本会は、各自治会が緊密な提携のもとに、親睦を深めると共に問題解決を計り、地域内の各種団体と協力、住みよい町づくりに務めることを目的とする。
本会の活動は各自治会でなし得ない共通の問題解決並びに、堺市の各自治連合会及び行政当局との交渉を蜜に計るものとする。
尚、特定の政党・宗教などに拘束・干渉されるものでなく、会員個人の私利、私欲に利用されるものでない。
第3条 役員及び専門部長
本会に次の役員及び専門部長を置くことができる。
1.会長 1名
2.副会長 5名
3.書記 1名
4.事務局 3名
5.会計 1名
6.会計監査 1名
7.専門部長 専門部と同数
8.顧問・相談役 若干名
第4条 役員及び専門部長の選出
本会の役員及び専門部長は前年度の役員及び専門部長の推薦により候補を選出し、総会で承認されるものとする。
但し、役員及び専門部長に推薦されるものは、三原台校区内に居住しているものとする。
第5条 役員及び専門部長の任期
本会の役員及び専門部長の任期は1年とするが、再任は妨げない。但し、補欠による任期は残任期間とする。
第6条 運 営
会長は本会を総括し、その運営にあたる。
副会長は会長を補佐し、会長に事故が生じたときにこれを代行する。
書記は総会及び定例会の議事録を作成する。
事務局は事務業務を処理する。
会計は本会の財務を処理する。
会計監査は本会の会計事務の監査にあたる。
専門部長は各専門部の運営にあたる。
顧問・相談役は校区自治連合会及び校区福祉委員会からの意見や要望の内容によっては大局的見地から相談に加わる。
第7条 会 議
本会は役員・専門部長・単位自治会長によって構成され、毎月1回(第2土曜日)定例会を開催し、堺市行政当局の依頼及び連絡事項、校区内における検討事項、運動推進に関す る事項等の協議を行う。また、必要に応じて臨時会議を開催する。
第8条 経 費
本会の経費は堺市からの助成金、単位自治会の分担金、寄付金、その他の収入によって賄われる。
会計年度は4月1日より翌年3月31日迄とする。
第9条 細 則
(1)この会則に定めるものの他に、運営に関して必要な事項は、本会議において協議の上、定める。
(2)本会の会則は過半数の議決により改正することが出来る。
(3)本会の会計会則は別途設ける。
本会は、三原台校区自治連合会といい、校区在住の自治会をもって組織し、事務所を三原台地域会館(堺市南区三原台3丁1番3号)に置く。
第2条 目 的
本会は、各自治会が緊密な提携のもとに、親睦を深めると共に問題解決を計り、地域内の各種団体と協力、住みよい町づくりに務めることを目的とする。
本会の活動は各自治会でなし得ない共通の問題解決並びに、堺市の各自治連合会及び行政当局との交渉を蜜に計るものとする。
尚、特定の政党・宗教などに拘束・干渉されるものでなく、会員個人の私利、私欲に利用されるものでない。
第3条 役員及び専門部長
本会に次の役員及び専門部長を置くことができる。
1.会長 1名
2.副会長 5名
3.書記 1名
4.事務局 3名
5.会計 1名
6.会計監査 1名
7.専門部長 専門部と同数
8.顧問・相談役 若干名
第4条 役員及び専門部長の選出
本会の役員及び専門部長は前年度の役員及び専門部長の推薦により候補を選出し、総会で承認されるものとする。
但し、役員及び専門部長に推薦されるものは、三原台校区内に居住しているものとする。
第5条 役員及び専門部長の任期
本会の役員及び専門部長の任期は1年とするが、再任は妨げない。但し、補欠による任期は残任期間とする。
第6条 運 営
会長は本会を総括し、その運営にあたる。
副会長は会長を補佐し、会長に事故が生じたときにこれを代行する。
書記は総会及び定例会の議事録を作成する。
事務局は事務業務を処理する。
会計は本会の財務を処理する。
会計監査は本会の会計事務の監査にあたる。
専門部長は各専門部の運営にあたる。
顧問・相談役は校区自治連合会及び校区福祉委員会からの意見や要望の内容によっては大局的見地から相談に加わる。
第7条 会 議
本会は役員・専門部長・単位自治会長によって構成され、毎月1回(第2土曜日)定例会を開催し、堺市行政当局の依頼及び連絡事項、校区内における検討事項、運動推進に関す る事項等の協議を行う。また、必要に応じて臨時会議を開催する。
第8条 経 費
本会の経費は堺市からの助成金、単位自治会の分担金、寄付金、その他の収入によって賄われる。
会計年度は4月1日より翌年3月31日迄とする。
第9条 細 則
(1)この会則に定めるものの他に、運営に関して必要な事項は、本会議において協議の上、定める。
(2)本会の会則は過半数の議決により改正することが出来る。
(3)本会の会計会則は別途設ける。
付 則 この会則は昭和53年4月1日より実施
昭和61年4月1日 改正
昭和63年3月1日 改正
平成 3年4月1日 改正
平成14年4月1日 改正
平成24年4月1日 改正
平成31年4月1日 改正
以 上
平成 3年4月1日 改正
平成14年4月1日 改正
平成24年4月1日 改正
平成31年4月1日 改正
以 上
単位自治会
1丁府営自治会 |
ガーデンハウスエスタシオン | パークシティ泉ヶ丘 |
1丁東自治会 |
ロイヤルシャトー泉ヶ丘 | ヴューイスト泉ヶ丘 |
コーポみはら |
2丁タウンハウス | ウイズグラン泉ヶ丘 |
2丁東自治会 |
グランアークス泉ヶ丘 | マスターズステージ泉ヶ丘 |
3丁分譲自治会 |
リバーガーデン泉ヶ丘 | ラヴェッロテラス |
三原台商店街十一会自治会 | ヴァローレ三原台自治会 | フラワーガーデン泉ヶ丘 |
タウンハウス自治会 | サンスクエア三原台 | シマノ泉ヶ丘レジデンス |
コーポタウン自治会 | ジュネス三原台 | ルルポ泉ヶ丘 |
4丁自治会 | 泉ヶ丘アイプレイス | えにしの刻三原台 |
組織図
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役員名簿
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